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第1章 総則
- 第1条(名称)
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- 本会は,日本健康科学学会と称する。
- 本会の英文名はJapan Society of Health Sciences とする。
- 第2条(事務局)
- 本会の事務局は東京都におく。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- 本会は、健康の理念を追求するため、健康を科学的に研究すること(以下健康科学という)及びその応用並びに会員相互の交流を図り、健康の維持増進に貢献することを目的とする。
- 第4条(事業)
- この学会の目的を達成するため,次の事業を行う。
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- 定期学術大会、講演会、分科会の開催
- 学会機関誌の刊行
- 内外の関連諸学会、協会との連絡及び協力活動
- 健康科学に関する研究の奨励
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第5条(会員の種別)
- この学会の会員は次の5種とする。
下記に規定する会員において、総会に出席かつ議決できるのは正会員及び名誉会員のみである。その他の下記に規定する会員は、総会に出席することはできるが議決権を有しない。 -
- 正会員
この学会の目的に賛同し、この学会の対象とする領域またはそれと関連ある領域において専門の学識または経験を有する個人。 - 賛助会員
この学会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人又は団体。
第8条規定の会員の特典を有しない。但し、学会の催す集会の通知および学会機関誌の配布を受ける。 - 名購読会員
学会機関紙の購読を申し出た個人、法人又は団体。第8条規定の会員の特典を有しない。但し、学会機関誌の配布を受ける。 - 寄贈会員
学会機関紙の無償配布を受ける個人、法人又は団体。第8条規定の会員の特典を有しない。但し、学会機関誌の配布を受ける。 - 名誉会員
正会員のうち、この学会に対して特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者。
- 正会員
- 第6条(会員の入会)
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- この学会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を受けたのち、所定の入会金及び会費を納入しなければならない。
- 前項の申込みがあったときは、理事会において会員の資格認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
- 第7条(入会金及び会費)
- 会員として入会しようとする者は、入会金を納入しなければならない。ただし、購読会員、寄贈会員、第15条に定める顧問は、入会金を納めることを要しない。
- この学会の入会金は次のとおりとする。
- 正会員 1,000円
- 賛助会員 10,000円
- この学会の会員は次の年会費を前納するものとする。ただし、寄贈会員、名誉会員、第15条に定める顧問及び第16条の名誉会長は、会費を納めることを要しない。
- 正会員 年額 9,000円
- 賛助会員 1口以上(1口 100,000円)
- 購読会員 別に定める。
- 入会金及び会費は、これを返還しない。
- 第8条(会員の特典)
- 会員は会費を納入し、本会の会則および諸議決を尊重し、本会の決定に従わなければならない。
- この学会の会員は次の特典を優先的に受ける。
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- 学会の催す集会の通知及び参加への便宜の提供
- 学会機関誌への投稿
- 学会機関誌の配布
- 第9条(会員資格の喪失)
- この学会の会員は次の事由によってその資格を喪失する。
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- 退会
- 被後見人、被保佐人、被補助人
- 死亡、失踪宣告、団体の解散
- 除名
- 理事会による退会命令
- 第10条(会員の退会)
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- この学会の会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。但し、当該年度の会費を当該年度終了時までに支払わなかった場合は、当該年度終了時に退会したものとみなす。
- 学術大会時会員は、当該年度学術大会の終了時、当該年度健康フォーラム等の終了時に、学術大会時会員資格を喪失するため、退会したものとみなす。
- 第11条(会員の除名)
- この学会の会員が学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に反する行為のあったとき、若しくは第8条の義務または本会の規則に違反したときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
第4章 役員、顧問及び名誉理事長
- 第12条(役員の種類及び任期)
- この学会に次の役員をおき、任期は常任理事、学術大会長を除き3年とする。但し、再任を妨げない。
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- 理事長 1名
- 副理事長 2名以内
- 理事 若干名
- 常任理事 若干名
- 評議員 若干名
- 監査 2名
- 学術大会長 1名
- 幹事 若干名
- 第13条(役員の任務)
- 役員の任務は次のとおりとする。
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- 理事長
本会を代表し、会務を総括する。 - 副理事長
理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその業務を代行する。 - 理事
理事会を組織し、会の年間事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し、議決する。但し、会員資格審査に関することは常任理事会に委任する。 - 常任理事
常任理事会を組織し、理事長を助けて会務を分掌し、会の事業運営を執行する。任期は4月1日〜翌年3月31日とする。する。 - 評議員
理事長の諮問に答え、会務の円滑な運営を輔ける。 - 監査
会務を監督し、理事会に報告する。 - 学術大会長
学術大会を主宰する。任期は前学術大会の終了直後から当該学術大会の終了時までとする。 - 幹事
常任理事会の指示に従って、会務の執行を補佐する。
- 理事長
- 第14条(役員の選出)
- 役員の選出は次のとおりとする。
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- 監査は評議員の中より互選により選出する。
- 理事は評議員の中から互選により選出される理事および理事長指名による理事からなる。
- 理事長は理事の互選により選出する。
- 副理事長及び常任理事は評議員の中から理事長が委嘱し、総会に報告する。
- 評議員は正会員の中から互選により選出される評議員および理事長の指名による評議員からなる。
- 幹事は正会員の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。
- 学術大会長は理事会の承認を受けたのち、理事長が委嘱し、総会に報告する。
- 第15条(顧問)
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- この学会に顧問をおくことができる。
- 顧問は学識経験者またはこの学会の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者で、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
- 顧問は理事長の諮問に応ずるものとする。
- 顧問の任期は1年とし、当該会計年度内とする。但し再任を妨げない。
- 第8条規定の会員の特典を有しない。但し、学会機関誌その他の配布をうける。
- 第16条(名誉理事長)
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- この学会に名誉会理事長をおくことができる。
- 名誉理事長は、永年理事長または会長を務めたものとし、理事会が推薦し、総会において定める。
- 名誉理事長は、常任理事会、理事会、評議員会、総会に出席し意見を述べることができる。また、理事長の諮問に応ずるものとする。
- 第8条規定の会員の特典を有する。
第5章 会議
- 第17条(会議の開催)
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- この学会の運営のため次の会議を開催する。
会議は理事長が召集し、理事長が議長となる。
1)理事会(年1回以上)
2)総会(年1回以上)
3)常任理事会(年3回以上)
4)評議員会(年1回以上) - 理事会、常任理事会、評議員会は当該構成員の 過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。但し、議事について書面を持ってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
- 議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 理事長は、正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、遅滞なく臨時総会を召集しなければならない。
- この学会の運営のため次の会議を開催する。
- 第18条(委員会)
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- この学会の事業を円滑に推進するために、常任理事会の発議により委員会をおくことができる。委員長は理事長が指名する。委員長の任期は4月1日〜翌年3月31日とし、委員の任期は委員長の任期と同一とする。
- 委員会が活動するために必要な経費は、予算計画に基づいて学会が支弁する。
第6章 学術大会等
- 第19条(学術大会)
- 本会は、第3条の目的を達成するため、学術大会を、原則として毎年1回開催する。
- 第20条(併設展示会)
- 学術大会には、展示会を併設して同時開催することができる。
- 第21条(委任)
- 学術大会及び併設展示会の運用については、理事長が常任理事会の議決を経て別に定める。
- 第22条(一般演題筆頭演者および共同演者)
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- 一般演題筆頭演者(発表者)は会員(正会員)であり、かつ年会費完納者・前納者でなければならない。
- 一般演題共同演者は会員(正会員)である年会費完納者・前納者もしくは学術大会時会員 (3,000円/1回) でなければならない。
- 第23条(学術大会時会員)
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- この学会の目的に賛同し、当該年度の学術大会において一般演題共同演者として申し出た、この学会の対象とする領域またはそれと関連ある領域において専門の学識または経験を有する個人。
- 会費3,000円/1回を納入し、本会の会則および諸議決を尊重し、本会の決定に従わなければならない。
- 会費3,000円/1回は、これを返還しない。
- 学術大会時会員は次の特典を有しない。
1) 学会機関誌への投稿
2) 学会機関誌の配布 - 当該年度の学術大会を1回とカウントし、当該学術大会終了時に、学術大会時会員の資格を喪失する。
- 学術大会時会員が学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に反する行為のあったとき、若しくは第2項の義務または本会の規則に違反したときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
- 第24条(活動報告演者および共同演者)
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- 当該年度の健康フォーラム等における活動報告筆頭演者(発表者)は、「活動報告」申込要領に規定された者、もしくは学術大会時会員(3,000円/1回) でなければならない。
- 当該年度の健康フォーラム等における活動報告共同演者は「活動報告」申込要領に規定された者、もしくは学術大会時会員(3,000円/1回)でなければならない 。
- 当該年度の健康フォーラム等を各1回とカウントし、当該健康フォーラム等の終了時に、学術大会時会員の資格を喪失する。。
- 第23条規定に従わなければならない。
第7章 支部
- 第25条(支部)
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- この学会に支部をおくことができる。
- 支部は、北海道、東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄各支部とする。
- 支部会員(支部賛助会員を除く)は、学会の会員でなければならない。
- 支部長は、理事の中から理事長が指名する。
支部長の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 支部長に欠員を生じたときは、理事長は必要に応じて後任者を理事の中から指名する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 - 各支部の運営については、支部毎に「学会ガイドライン(支部)」に基づいた規程を定める。この規程は理事長の承認を必要とする。規程を変更しようとするときは、理事長に提案し、理事長の承認を受けなければならない。本会則変更前に定められている規程は、本会則の変更後、改めて規程に関して理事長の承認を必要とする。
- 支部長は、理事長、理事会若しくは常任理事会の請求があるとき、又は少なくとも1年度に1回以上、支部の運営状況を報告しなければならない。
- 「本会の支部」を呼称できる支部の設置期間は、設立から6年以内とする。理事会の承認を経て、3年間継続することができる。以後の継続も同様に理事会の承認を必要とする。
- 次の事由に該当した場合は、本会は支部の活動の停止又は解散を命ずることができる。
1)本会の会則を遵守しない場合
2)学会ガイドライン(支部)に基づいた支部規程を定めない(変更しない)、あるいは、本会の会則、学会ガイドライン(支部)及び支部規程に基づいた運営が行われていない場合
3)常任理事会または理事会の決定を遵守しない場合
4)支部の運営が困難である場合
5)理事長が指名する支部長の適任者が、理事の中に不在の場合
6)常任理事会が必要と認めた場合 - 前項に該当した場合は、支部は「本会の支部」と第3者が誤認混同する名称を一切使用してはならない。
- 支部の活動の停止又は解散は、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
- 支部の解散に伴う残余財産の処分は、理事会、総会、支部役員会及び支部総会の賛成を経て、この学会の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。
第8章 資産及び会計
- 第26条(資産)
- この学会の資産は次のとおりとする。
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- 財産目録記載の財産
- 入会金及び会費
- S 事業に伴う収入
- S 資産から生ずる果実
- 寄付金品
- その他の収入
- 第27条(資産の種別)
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- 学会の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
- 基本財産は入会金及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。
- 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指示に従う。
- 第28条(資産の管理)
- この学会の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
- 第29条(基本財産)
- 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。但し、学会の事務遂行上やむを得ない理由があるときは理事会の議決を経、かつ総会の承認を受けて、この一部に限り処分し、または担保に供することができる。
- 第30条(運用財産)
- この学会の事務遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産を持って支弁するものとし、毎年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の議決を経、かつ総会の承認を受けなければならない。
- 第31条(収支決算)
- この学会の収支決算は毎会計年度終了後、速やかに理事長が作成し、監査の意見書をつけ、理事会及び総会の承認を受け、会員に報告しなければならない。
- 第32条(会計年度)
- この学会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更並びに解散
- 第33条(会則の変更)
- 本会則を変更しようとするときは、理事会に提案し、その議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
- 第34条(解散)
- この学会の解散は、理事会及び総会において3分の2以上の議決を経、かつ正会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。
- 第35条(解散に伴う残余財産の処分)
- この学会の解散に伴う残余財産は理事会及び総会において各々3分の2以上の賛成を得て、この学会の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。
第10章 補則
- 第36条(会則の施行)
- この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
- この会則は平成23年8月7日より施行する。
改正記録
- 改正記録
- 昭和60年4月1日制定
平成4年11月6日一部改正
平成5年11月12日一部改正
平成11年11月13日一部改正
平成12年11月3日一部改正
平成17年10月21日一部改正
平成18年10月28日一部改正
平成19年11月11日一部改正
平成20年9月28日一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成23年8月7日一部改正





